古物商許可は要る?ヤフオクやフリマアプリの疑問点

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こんにちは。
今回はせどらーにとってとても大切な、切っても切れない縁である『古物商』についてです。

オークションやフリマアプリ等で利益を得ようと考えている場合、たとえそれが副業であっても古物商の許可を取得しなくてはいけません。

 

個人でも古物商の許可がいる場合

    • リサイクルショップなどで商品を購入し、ネット上で継続的に販売を行っている
    • 利益を得る目的があって中古品を継続的に買い取り販売している
    • 第三者(個人)から新品の商品を買い取り、販売している
    • ジャンク品を修理して販売している

”ガッツリと営業しているわけではなく、不要になったものを売って少しだけ利益を得ている”
といった場合、古物商を取得した方が良いのかどうか判断に迷うのではないでしょうか。

今回はそんな疑問についてです。
……が、

自分のケースが古物商を取得した方が良いのかどうか分からない場合は、管轄の警察署(生活安全課)で相談されることをお勧めします。

 

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古物商の許可が必要な人・要らない人

古物にもしっかりと営業法があり、売買する上での取り扱いが決められています。
古物営業法(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/konkyohorei.files/kobutsueigyo.pdf

ざっくり分かりやすく言うと…

古物商の許可がいる人

  • ECサイトで中古品(新古含む)を販売している
  • オークションやフリマアプリで売買をし、継続的に利益を得ている
  • ストア登録をして販売をしている

古物商の許可が要らない人

  • 自分で使用するために購入したものを断捨離する目的(利益を得ていない)
  • 新品で買ったものを転売している(古物ではない)

 

自分で購入した商品をネット上で販売している

たとえば、Amazonや楽天といったECサイトで中古品を販売する場合は、たとえ個人で行っていて尚且つ販売個数や利益が少なかったとしても、継続して仕入れと販売を行う『事業』として成り立っているので古物商の許可が必要となります。

販売しているページのURLも、管轄の警察署に届け出なくてはいけません。
届け出をせずに販売すると、古物商許可の取り消し&以後5年間取得できなくなります。

 

オークションやフリマアプリを利用している

オークションやフリマアプリとなると、目的が少し違ってきますよね。

大体のユーザーが断捨離として、自分が使用する目的で購入したものを、もう使わないから販売する。(利益はないに等しい)といった場合がほとんどなのではないでしょうか。

この場合、販売を目的とした仕入れがないため「売買」には至りません。

 

昔買った物が今になって値上がりしていて大儲けした!なんて場合も、継続性はないので事業には当たらず、古物商の許可は必要ありません

 

これが、

昔のものが値上がりしてるぞ!ラッキーラッキー
どこかで仕入れてたくさん売っちゃお!

となってくると、
利益を得るために仕入れと販売を行い、継続的に売買を行っているため古物商の許可が必要になってきます

 

ポイント

  • 販売する目的のために買い取り(仕入れ)を行っているか
  • 同一の商品を何個も販売しているか

 

新品を買って転売している

『小売店から新品を自分で購入して販売している』といった場合には古物商には当てはまりません。

しかし、小売店ではなく第三者から新品を買い取った場合などは古物に当たります

なぜなの??

『新古』という言葉があるように、
Aさんが保持している新品の商品を買い取ると、自分が買い取ったものは”Aさんのお古”になりますよね。
第三者の手に一度でも渡ると、新品ではなく中古になります。

 

古物商許可の申請

”とりあえず申請”はできない

古物商の許可というものも、免許として誰でも保持しておけるものではなく、『許可』を受けて事業をするためのものなので、許可事項に当てはまらなくては取得することが出来ません。

自分が古物商許可の取得をした方が良いのかどうか分からないといった曖昧なゾーンにいる場合、とりあえず取得しとこ!と言って出来るものでもないのです。

  • 営業の実態があるかどうか
  • 仕入れと販売を行い、それが古物商に当たるかどうか

 

とはいえ、「自分では古物商に当てはまらない・許可は必要ない」と思っていても古物の営業として判断されてしまうと違反になってしまいます。
曖昧なゾーンにいる人ほど、管轄の警察署に相談されてみた方が良いと思います。

 

申請に必要なもの

古物商の許可を取得するためには管轄の公安委員会に申請をします。
申請書一式は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)にて提出を行います。

今回は『ネットオークションやフリマアプリで個人的に売買を行い利益を得ているけど事業といえるのかどうか怪しい、でも個人事業主にあたる人』向けです。
(つまり私が提出したものを紹介するので私と同じような人向けです。笑)

法人や組織として事業を行っている場合は申請に必要なものが変わるのでご注意ください。

 

申請に必要な書類(6カ月以内に作成されたもの)

  1. 古物商許可申請書
  2. 経歴書(略歴書)
  3. 誓約書(個人用)
  4. 誓約書(管理者用)
  5. 住民票(本籍地が記載されているもの)
  6. 身分に関する証明書
  7. 申請手続き料 19,000円(証紙)

※”登記されていないことの証明書”は現在必要ありません。

※誓約書は個人用と管理者用の2枚が必要になります。
一人で古物商を行う場合、管理者も自分になるので2枚とも自身の名前を記入します。

 

その他、必要な場合に応じて

  1. ホームページ利用取引の場合はURLの添付
  2. 営業所の使用権限を確認するため、賃貸の契約書や使用承諾書

などがあります。

古物商許可申請 警視庁

 

個人では判断しづらい古物商許可の取得

ネットオークションやフリマアプリで、お店としてストア登録をしていたり、中古品の仕入れや販売で事業として成り立っている場合は古物商の許可が必要だと簡単に分かります。

しかし、これが個人での出品となると、

断捨離の範囲なのか、事業に当たるのか、非常に曖昧な面もあります。

判断基準として、

  • 中古品を売るために買っている。(転売している)
  • 同一の商品を何個も販売してる
  • 事業として成り立ちそうな勢い

といったときは、相談に行ってみてください。

 

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