こんにちは。
古物商の許可を申請する際に必要な書類の1つに
『略歴書』
というものがあります。
これは、申請する人が過去5年間何をしていたか?書類ひとつで簡単に知るためのもので、主に職歴や学歴などを記載します。
職歴や学歴(勉強歴)がある方はそのままの事実を書けば良いのですが、
では過去5年間、職に就いていなかった人は何と書けば良いのでしょうか?
今回はそんな疑問についてです。
私もネットで調べながら略歴書を記入しましたが、違う点がいくつもありました。
相談に行くと書き方を教えてくれるので、不明な点は直接問い合わせてみると良いかもしれません。
古物商の申請に必要な『略歴書』
事実を記載する
略歴書は過去5年の間に何をしていたかを書くためのものなので、基本的な記載方法としては、無職だった場合は正直に『無職』と記載します。
絶対にやってはダメなのが、ウソを記載する行為。
虚偽の内容で申請してしまうことになるので、内容はきちんと事実を記載するようにしましょう。
正直な話
略歴書を提出する意味は、『犯罪歴がないか』『過去5年の間に古物営業法での違反はなかったか』などを簡単に示すためのものなので、何年無職だろうが気にする必要はありません。
過去5年以上前に職歴がある場合
略歴書は過去5年の間の職歴などを記載しますが
- 5年以上前は仕事(バイト)をしていた
- 5年以上前に学校を卒業した
という場合は、最終的な職歴または学歴を記載し、
次に無職が始まった期間を書きます。
ことばのあや
5年以上前から遡って記載しても問題ありません。
というか、担当して頂いた警察署の方には「最終職歴があるなら遡ってでも書いておいた方が良い」と言われました。
職歴が全くない場合
職歴がない場合は最終学歴を記入し、無職期間を記入します。
無職だったとしても空白ではなく、何をしていたかを記載するようにしましょう。
『就職活動期間』『転職活動期間』
など記載すると多少の印象が変わるかもしれません。
スクールなどへ行っていなくても自宅で勉強していたなら
『資格取得のための勉強』『技術取得のための勉強』などでも良いと思います。
専業主婦の場合
5年以上前から家庭に入っている専業主婦の場合も、
最終職歴などを記載し、現在までの状況を記入します。
締めの言葉『現在に至る』は間違い?
『略歴書の書き方』をネット調べてみると、略歴の最後に『現在に至る』という言葉が記入されているのが数多く見受けられます。
実際、私も過去5年間の略歴の締めに「現在に至る」と記入し、
意気揚々と警察署に持ち込んだのですが、、
これから古物商を営むという計画なんですよね?
なのでここは現在に至るではなく、『何月から営業開始』という記載で大丈夫です。
『○月、古物商 開業予定』と記入しています。
略歴書の入手場所
略歴書は各県警のホームページ上でダウンロードすることが出来ます。
(ここではとりあえず警視庁のホームページに掲載されている申請書類のダウンロードページを参考までに載せておきます)
ダウンロードが出来ない場合や形式が分からない場合は、管轄の警察署に出向くと略歴書の用紙を貰うことも出来ます。
まとめ
略歴書の書き方は少し難しく感じるかもしれませんが、就職活動などで使用する履歴書とは違い、過去5年間何をしていたか?を書くだけです。
無職期間が5年以上あると書くことが何もないように思えますが、人生に空白期間などありませんよね。
そのため、無職だからと言って空白で提出するのではなく、無職期間は何をしていたのか?を記載すればOKなのです。
略歴書まとめ
- ウソは書かない
- 無職歴が長いからと言って許可が下りない!なんてことはない。
- 略歴書の形式は自由だが管轄の警察署次第