古物商申請時に必要なの略歴書。5年以上無職や専業主婦はどう書く?

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こんにちは。

古物商の許可を申請する際に必要な書類の1つに
『略歴書』
というものがあります。

これは、申請する人が過去5年間何をしていたか?書類ひとつで簡単に知るためのもので、主に職歴や学歴などを記載します。

職歴や学歴(勉強歴)がある方はそのままの事実を書けば良いのですが、
では過去5年間、職に就いていなかった人は何と書けば良いのでしょうか?

今回はそんな疑問についてです。

 

管轄の警察署(公安委員会)によって微妙に形式が違います。
私もネットで調べながら略歴書を記入しましたが、違う点がいくつもありました。
相談に行くと書き方を教えてくれるので、不明な点は直接問い合わせてみると良いかもしれません。
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古物商の申請に必要な『略歴書』

事実を記載する

略歴書は過去5年の間に何をしていたかを書くためのものなので、基本的な記載方法としては、無職だった場合は正直に『無職』と記載します。

絶対にやってはダメなのが、ウソを記載する行為。

虚偽の内容で申請してしまうことになるので、内容はきちんと事実を記載するようにしましょう。

 

正直な話

略歴書を提出する意味は、『犯罪歴がないか』『過去5年の間に古物営業法での違反はなかったか』などを簡単に示すためのものなので、何年無職だろうが気にする必要はありません。

 

過去5年以上前に職歴がある場合

略歴書は過去5年の間の職歴などを記載しますが

  • 5年以上前は仕事(バイト)をしていた
  • 5年以上前に学校を卒業した

という場合は、最終的な職歴または学歴を記載し、
次に無職が始まった期間を書きます。

 

ことばのあや

5年以上前から遡って記載しても問題ありません。
というか、担当して頂いた警察署の方には「最終職歴があるなら遡ってでも書いておいた方が良い」と言われました。

職歴が全くない場合

職歴がない場合は最終学歴を記入し、無職期間を記入します。

無職だったとしても空白ではなく、何をしていたかを記載するようにしましょう。

 

ことばのあや2ただ『無職』と書く場合は抵抗があるかもしれませんが、ものは言いようと言いまして、、就職するつもりがありそれなりの活動をしていたのなら
『就職活動期間』『転職活動期間』
など記載すると多少の印象が変わるかもしれません。
スクールなどへ行っていなくても自宅で勉強していたなら
『資格取得のための勉強』『技術取得のための勉強』などでも良いと思います。

 

専業主婦の場合

5年以上前から家庭に入っている専業主婦の場合も、
最終職歴などを記載し、現在までの状況を記入します。

 

締めの言葉『現在に至る』は間違い?

『略歴書の書き方』をネット調べてみると、略歴の最後に『現在に至る』という言葉が記入されているのが数多く見受けられます。

実際、私も過去5年間の略歴の締めに「現在に至る」と記入し、
意気揚々と警察署に持ち込んだのですが、、

これから古物商を営むという計画なんですよね?
なのでここは現在に至るではなく、『何月から営業開始』という記載で大丈夫です。

と言われ、書き直す羽目になりました。
そのため、このサイトでは略歴書の例文にも
『○月、古物商 開業予定』と記入しています。

略歴書の入手場所

略歴書は各県警のホームページ上でダウンロードすることが出来ます。
(ここではとりあえず警視庁のホームページに掲載されている申請書類のダウンロードページを参考までに載せておきます)

申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主用) 警視庁

 

ダウンロードが出来ない場合や形式が分からない場合は、管轄の警察署に出向くと略歴書の用紙を貰うことも出来ます。

略歴書の形式に決まりがないため、用意されている用紙や経歴の記入事項については地域により様々です。一度、管轄の略歴書はどういったものが用意されているのか確認しておきましょう。

まとめ

略歴書の書き方は少し難しく感じるかもしれませんが、就職活動などで使用する履歴書とは違い、過去5年間何をしていたか?を書くだけです。

無職期間が5年以上あると書くことが何もないように思えますが、人生に空白期間などありませんよね。

そのため、無職だからと言って空白で提出するのではなく、無職期間は何をしていたのか?を記載すればOKなのです。

 

略歴書まとめ

  • ウソは書かない
  • 無職歴が長いからと言って許可が下りない!なんてことはない。
  • 略歴書の形式は自由だが管轄の警察署次第

 

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